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感染症の登園基準早見表

感染症を選ぶと登園の基準(出席停止期間)を表示。 インフルエンザなど日数で決まる疾患は、発症日を入れるだけで登園可能日を自動計算します。

登園(出席停止)の基準

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで(乳幼児の場合)

日付を入れて登園可能日を計算

登園基準の考え方

保育所の感染症対応は、学校保健安全法施行規則の出席停止期間を踏まえた、 こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿って行われます。 インフルエンザや麻しんなどの「第二種感染症」には具体的な出席停止期間が定められており、 手足口病や感染性胃腸炎のように明確な日数の定めがなく「全身状態」で判断する疾患もあります。

「〜した後◯日を経過し」の数え方

出席停止期間の「発症した後5日を経過し」は、発症日を0日目として数えます。 たとえば月曜日に発症した場合、火曜日が1日目、土曜日で「5日を経過」となり、 最短で日曜日から登園可能です(解熱の条件も同時に満たす場合)。 本ツールはこの数え方で自動計算しています。

意見書・登園届について

麻しん・インフルエンザなどでは医師が記入する「意見書」、 溶連菌感染症などでは保護者が記入する「登園届」の提出を求める園が多くあります。 必要書類は園・自治体によって異なるため、園の規程を確認しましょう。

⚠️ 本ページの内容はあくまで一般的な目安です。医療的な判断を行うものではありません。 お子さまの体調や発達で気になることがある場合は、必ず嘱託医・かかりつけ医・保健師にご相談ください。

出典:学校保健安全法施行規則 第19条 / 保育所における感染症対策ガイドライン(こども家庭庁)

最終更新日:2026-07-03

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